特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 特定技能人材の受け入れが可能な分野
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介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備航空宿泊自動車運送業鉄道農業漁業飲食料品製造業外食業林業木材産業
特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。
受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号ポイント | 特定技能2号ポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年、1年又は6月 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
在留期間 | 特定技能1号ポイント | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 特定技能2号ポイント | 3年、1年又は6月 |
---|---|---|---|---|
技能水準 | 特定技能1号ポイント | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 特定技能2号ポイント | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 特定技能1号ポイント | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 特定技能2号ポイント | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 特定技能1号ポイント | 基本的に認められない | 特定技能2号ポイント | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 特定技能1号ポイント | 対象 | 特定技能2号ポイント | 対象外 |
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。 特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受入れ機関(特定技能所属機関)又は登録支援機関が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
特定技能外国人受入れに係る出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局を含む)への主な申請は以下の5種類です。各申請手続の方法については、それぞれ以下リンク先(出入国在留管理庁HP)で確認できます。
JITCOでは特定技能に係る入国・在留諸申請の円滑化を支援するため、上記1~3の申請書類に関する点検・取次サービスを行っています。
在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)に係る申請手続の方法等は、それぞれ以下リンク先で確認できます。
「「特定技能」に係る社会保険関係の書類交付」に関する手続き、申請書類一覧をご参考としてください。
日本年金機構HP「職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局HP)」より職業紹介事業所を検索の上、画面の印刷を行ってください。
厚生労働省職業安定局人材サービス総合サイト「労働保険料等納付証明書」はこちらのサイトより申請書をご利用ください。
特定技能外国人関係申請に当たっての労働保険料等納付証明書の交付について「労働保険料等納付証明書」の詳細は都道府県労働局労働保険徴収室へお尋ねください。
都道府県労働局一覧特定技能に係る制度においては、送出し国によって労働者の送出しに係る手続きが異なるだけでなく、 送出機関の介在の有無や役割などが各国政府によって個別に規定されることがあり、多種多様となっています。
日本政府は特定技能外国人の受入れに関して、主要9ヶ国を中心として、 悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組の構築のために、 主要国との間で二国間取決めを締結することとしていますが、 二国間取決めがない場合であっても、受入れに際しては日本および送出し国の法令を遵守して実施することが可能です。 二国間取決めで送出し国政府が送出機関を認定するとされた場合には、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、 適正な送出機関のみを認定し、日本側で公表する仕組みを構築することとなっています。
特定産業分野(16分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。 分野別運用方針・運用要領に加え、分野別の協議会や試験に関する情報、説明会資料等の情報は下表で確認できます。
■技能試験
■日本語試験
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
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全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 | |
介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者 |
国際交流基金日本語基礎テスト | 分野 | 全分野共通 ※1 | 試験名称 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 試験実施機関 | 独立行政法人 国際交流基金 |
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日本語能力試験(N4以上) | 分野 | 全分野共通 ※1 | 試験名称 | 日本語能力試験(N4以上) | 試験実施機関 | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 |
介護日本語評価試験 | 分野 | 介護(追加要件) ※2 | 試験名称 | 介護日本語評価試験 | 試験実施機関 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者 |